土地代金支払いと所有権移転登記完了|登記費用はいくら?
2016/06/21
土地売買の契約は、3月にすでに済ませてたんだけど、土地代金の支払いが遅れてました。営業部長さんの「ご都合もあるだろうからいつでもいいですよ。支払いがされてなくても、着工はしますので」っていう言葉に甘えてました ヾ(;´▽`A``
こんなふうに、土地代金の支払いもしていないのに工事を進めてくれるのは、たぶん、着工して、万が一土地代金が支払えなくなったとしても、建売物件にして販売すればいいという考えがあるからなのかな。いや、我が家を信用してくれてるんだと思います。 笑
先週、夫がリフレッシュ休暇で平日休みがあったので、そのときに支払ってきてもらいました。現金払い~ヾ(;´▽`A``
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土地売買契約の締結から所有権移転登記完了までの流れ
土地の売買契約を結んだら、手付金や仲介手数料を支払います。
残りの土地代金の支払いが終わったらすぐ、所有権移転登記の申請を行います。自分で行うことも可能ですが、司法書士さんにお願いしました。
本来、土地代金の支払いのとき、司法書士さん立ち会いもとに手続きを進め、必要な書類が売り主から司法書士へちゃんと手渡されたことを確認します。我が家の場合、こちらが支払日を急に指定したため、司法書士さんの日程が合わず、不在でした。営業部長さんが、「司法書士さんが不在だけど嘘偽りないので、すみません」っと言ってたそうです。
登記済証と登記事項証明書
登記が完了すると、新しい登記済証(登記識別情報)発行されます。大切に保管しましょう。
また合わせて法務局で登記事項証明書をとり、内容を確認しましょう。司法書士さんに登記を依頼した場合は、自分で登記事項証明書をとらなくても、登記済証と一緒に渡してくれますよ。
登記事項証明書の構成
登記事項証明書は、昔で言う「登記簿謄本」に変わるもの。「全部事項証明書」「現在事項証明書」などがあります。
登記事項証明書は、表題部と権利部に分かれています。また、権利部は、甲区と乙区に分かれています。
土地の登記事項証明書の表題部を見てみよう
表題部に記載されている主な事項
- 地図の番号
- 不動産番号
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 原因及びその日付(登記の日付)
我が家の表題部を見てみます
地目は宅地、原因のところに、大きな分譲地から分筆された旨が載っていました。
土地の登記事項証明書の権利部(甲区・乙区)を見てみよう
権利部に記載されている内容
権利部は、甲区と乙区に分かれています。
- 甲区・・・所有権に関する事項
- 乙区・・・抵当権など、所有権以外の権利に関する事項
甲区に続いて乙区が記載されますが、記載する事項がなければ甲区だけになります。
我が家の権利部を見てみます
- 甲区
順位番号
1.合併による所有権登記
過去に合筆が行われたことを示しています
2.所有権移転
売買により、所有者が夫になったことが記載されています。 - 乙区
記載はありません
このように、権利部のところに申請内容がちゃんと変更されているか確認しましょうね。
売買による土地所有権移転登記費用
我が家の、請求書の内訳です
- 登録免許税・・・不動産課税価格の1000分の15
(軽減税率措法72による平成29年3月31日までに登記を受ける場合) - 登記事項要約書の手数料 337円
- 登記事項証明書(事後)の手数料 480円
- 司法書士の報酬 38,318円+消費税
以上
これで、ハレて土地が、我が家のものになりました。(^^)v
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